帰国時に必要な手続き・届出

帰国後の自動車免許証

日本の免許は更新されていますか?。海外赴任中、更新のタイミングが合わずに免許を失効してしまう、なんていうことも。
この場合、免許は新たに取得する必要がありますが、一定の条件を満たせば試験が免除される制度があります。帰国後、どのように手続きするか、本帰国前から計画しておきましょう。

外国免許証からの切り替え

外国免許証からの切り替え

日本の運転免許は失効してしまったが、赴任国で取得した運転免許がまだ有効だという場合、一定の条件を満たしていれば、日本の免許を再取得する際に試験が免除される制度があります。

●申請条件

申請条件

  1. 赴任国の免許取得から、その国に3ヶ月以上滞在していること。
  2. 一定の運転技能・運転知識があると認められること。

いずれも認められると学科試験・技能試験を免除の上、免許を取得することができます。申請を希望する場合は、必ず事前に申請先の都道府県運転免許試験場・運転免許センターに問い合わせ、提出書類・手数料・受付時間・講習場所等を確認しましょう。

【参考】警察庁WEBサイト「外国の免許をお持ちの方」

手続きに必要な書類

外国の免許証(免許証の発行日がわかるもの)
外国の免許証の日本語翻訳文(政令で定めた者が作成したもの)
外国の免許を取得後、3ヶ月以上の当該外国等の滞在が確認できるもの(パスポートなど)
本籍記載の住民票
写真


外国運転免許証の日本語による翻訳について

政令で定められた翻訳文作成者は次の通りです。
外国行政庁(当該外国運転免許証を発給している行政当局)
当該外国の在日大使館・総領事館
一般社団法人日本自動車連盟(JAF)JAF本部国際部 TEL:03-3436-2811

また国際運転免許・ジュネーブ条約による外国運転免許での運転許可は、日本上陸から1年間の限られた期間です。

【参考】警察庁WEBサイト「国際運転免許証で運転できる期間」

失効した免許証の再取得

海外滞在中に日本の運転免許が失効した場合は、新たに免許を取得しましょう。
ただし海外滞在など、失効はやむを得ない理由によると判断される場合、一定の条件を満たせば、免許取得時の試験が免除されます。
条件が細かに定められていますので、確認しましょう。

●試験免除の条件

試験免除の条件

  1. 失効日から6か月以内の場合
    期間内に手続きをすることで、技能試験及び学科試験が免除されます。
  2. 失効日から6ヶ月経過、3年以内の場合
    帰国後1ヶ月以内に手続きした場合、技能試験及び学科試験が免許されます。

●一時帰国に要注意!

上記の手続きは失効後、最初に帰国した際に申請します。この時、「帰国」には一時帰国も含まれます。
例えば、失効後に一時帰国をしたものの、上記の手続きを行わなかった場合、その後本帰国をして上記の条件に合っていたとしても、試験等の免除が認められない場合があります。
そのほか、詳細は警察庁のWEBサイトや各地の運転免許センターに確認しましょう。

【参考】警察庁WEBサイト「海外滞在中で日本の免許をお持ちの方」

手続きに必要な主な書類

失効した免許証(紛失の場合は所轄の運転免許センター等で確認すること)
写真
パスポート
海外滞在の事実を証明する書類


まだ有効な日本の免許証を海外で紛失した場合

●紛失した免許証は再交付が可能

赴任中は全く用がなかった日本の免許証。
本帰国を前にして、紛失していた!というケースもあります。
この場合、再交付の手続きを行います。
運転免許試験場・運転免許センターで申請をして再交付してもらいましょう。

手続きに必要な主な書類

再交付申請書(試験場にあります)
写真
免許証亡滅失顛末書(試験場にあります)
パスポート


帰国後の自動車免許証Q&A

赴任地で免許証を何処かにしまったのですが、どうも見当たりません。
再交付手続きをしましょう。
居住地の運転免許センターに問い合わせをして、必要書類のほか、再交付までの手続き日数など確認しましょう。
赴任地で乗っていた車を日本に持ってくることはできますか?
輸入手続きを経た上で、持ってくることができます。
経験豊富な代行業者に依頼すると安心です。

【関連記事】海外から日本へ自家用車を持ち帰る方法
日本の免許が切れていますが、帰国後、すぐに運転する必要があります。
ジュネーブ条約締約国の免許を持っている場合、免許取得国で国際免許も取得していれば、日本国内で運転ができます。
また、フランスやドイツなど一部の国の免許は、JAFで日本語翻訳文を発行してもらうことで、そのまま運転ができます。

【参考】警察庁「外国の運転免許をお持ちの方」

【参考】JAF「スイス・ドイツ・フランス・ベルギー・スロベニア・モナコ・台湾の免許証をお持ちの方へ」

帰国後の自動車免許証まとめ

①赴任国の免許を所持していれば、試験免除で免許取得できる制度があります。
②失効後3年以内であれば、一定条件で試験免除の手続きがあります。
③有効な免許証をなくした場合は、すぐに再交付手続きを。

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