赴任に必要な手続・届出

赴任先から投票する「在外選挙」を行う方法

在外選挙制度の創設により、2000年5月1日以降の国政選挙から海外に赴任する人も投票できるようになり、2010年5月に憲法改正国民投票法が施行されたことに伴い在外選挙人証があれば国民投票にも投票できるようになりました。
ここではその手続きを解説します。

この記事で書かれていること

在外選挙人名簿への登録申請

在外選挙とは?

●海外赴任中に投票するための「在外選挙」

海外に居住する間の選挙は、在外選挙制度を利用します。
これにより国政選挙と国民投票に投票することができます。

投票するためには、在外選挙人名簿へ登録しましょう。
ただし、登録には現地滞在が3ヶ月以上であることが条件です。
さらに登録手続きが完了するまでは2ヶ月程度要するため、いざ、選挙日が決まってから手続きしていては、まったく間に合いません。
出発前に制度について調べておき、計画的に手続きを進めましょう。

詳細は、必ず外務省の在外選挙関連WEBサイトで確認を。
登録用紙のダウンロードや、投票方法なども確認できます。

外務省WEBサイト「在外選挙」

登録方法

●「出国時申請」を利用して、スムーズに手続きを。

申請方法は、出発前に行う「出国時申請」と渡航後に行う「在外公館申請」がありますが、海外赴任者の場合、「出国時申請」がおすすめです。 2018年6月から始まった制度で、日本出国前に市区町村へ海外転出届を提出する際、同時に在外選挙人名簿登録の申請を行うことができます。 これによって海外の在外公館と日本国内の選挙委員会での手続きがスムーズに進むので、在外公館申請よりも登録にかかる時間が短縮されます。

*登録完了までの大まかな流れ*

① 出国前、市区町村へ海外転出届と一緒に在外選挙人名簿登録を申請する。
② 赴任地到着後、在留届を在外公館に提出する(住所の届け出)。
③ 届け出た住所に3ヶ月以上居住した段階で、選挙人名簿への登録手続きが開始される。
④ 選挙に参加するために必要な「在外選挙人証」が発行される(2ヶ月程度)。
⑤ 「在外選挙人証」を持って投票へ。


●投票方法

「在外選挙人証」の発行を受けたら投票が可能になります。
投票方法は、海外滞在中に在外公館で投票するか、郵送にて投票する。あるいは一時帰国するなどして日本で投票する方法があります。 なお、国内での投票の場合、登録された市区町村での投票となりますので、投票場所を確認して事前に計画しておきましょう。

外務省WEBサイト「在外選挙・国民投票 投票方法」


●一時帰国での住民票登録に注意

一時帰国の際に各種手続きのため、転入届を提出する方もいるかもしれませんが、国内で転入届を提出すると4ヶ月を経過した段階で在外選挙人名簿から抹消されます。
ただし、転入先の市区町村の在外選挙人名簿に登録されている場合などは抹消されないと言った規定もあるので、一時帰国中に転入届の届け出を検討している場合、市区町村へ問い合わせるなどして、具体的に確認しましょう。

外務省WEBサイト「在外選挙人名簿登録申請の流れ」

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